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民泊を認めない改正管理規約及び改正生活協定について
平成30年4月29日 鳶尾第一住宅管理組合 理事長

管理組合規約で「専ら住宅として使用し…」と定めていても、「宿泊事業を認めない」事が組合員の総意であっても規約の条項として明確に定めていない場合は、住宅での宿泊事業を営む事が可能となるとの国交省の通知を受けました。
平成29年度理事会は、平成30年1月20日に開催した1月定例理事会に於いて「宿泊事業を認めない」決議を行い、平成30年4月29日開催の第42回通常総会に於いて、第4号議案として住宅部分の用途を定めた管理規約第13条に「宿泊事業を認めない」主旨の条項を加えた改正管理規約及び関連条項を改正した改正生活協定を提案、両案とも議決権総数210・組合員総数209中4分の3以上となる議決権総数166・組合員数165により承認されました。 以上から、改正管理規約及び改正生活協定を平成30年4月29日第42回通常総会終了後から施行致します。

改正版 鳶尾第一住宅管理組合 規約・細則

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規約・協定 細則関係

『規約全面改正への経緯』

平成14年「建物の区分所有等に関する法律」が大改正され、この法律を基に国交省から「マンション標準管理規約」が平成16年に公表されました。
これを機会に、管理組合は規約改正に着手し、平成19年春に改正規約案をプロジェクト委員会に諮問、本格的な審議に入りました。
改正規約案は、昭和61年に施行した規約を基本に置いたため「マンション標準管理規約・団地型」との考え方にギャップが大きく、 日住協相談員である名古屋マンション管理士の指導・助言を受け、プロジェクト委員会の審議を経て、 「マンション標準管理規約・団地型」の考え方を大幅に取り入れ全面改正した 「鳶尾第一住宅管理組合管理規約」を平成25年11月の臨時総会に提案、組合員の承認決議を得ました。
平成26年通常総会には改正規約に伴う細則案集を提案、承認を得たことにより、平成26年6月1日より施行するに至りました。
この全面改正した規約・協定・細則を活用されて、マンション生活を堪能していただければ幸いです。
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